2016.2.19 農地に係る固定資産税の強化・軽減。その2
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は農地に係る固定資産税の強化・軽減についてのご紹介の2回目です。
前回もご紹介しましたが、農家が所有するすべての農地(10a未満の自作地は除かれます。)を農地中間管理機構(農地バンク)を通じて企業などに10年以上貸付けた場合、農地の固定資産税及び都市計画税が下記のとおり減税されます。
・賃借権等の設定期間が10年以上である農地
課税標準を最初の三年間、価格の2分の1とする。
・賃借権等の設定期間が15年以上である農地
課税標準を最初の5年間、価格の2分の1とする。
なお、上記措置は早ければ平成28年度から適用され、2年間の時限的な措置となりそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3300
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)