2016.2.18 農地に係る固定資産税の強化・軽減。その1
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回から3回にわたり農地に係る固定資産税の強化・軽減についてご紹介します。
環太平洋経済連携規定(TPP)が発効すれば、海外の安価な農作物の国内への流入が増えることが想定されます。
そこで、農地を集約して競争力を高めることを目的とし、農家が農地中間管理機構(農地バンク)へ農地を貸付けた場合などには固定資産税を軽減する措置が講じられることになりそうです。
また、一方、耕作放棄地については、一定の条件のもと固定資産税を増税されることになりそうです。
具体的な開始時期は、耕作放棄地に対する増税については平成29年度から、農地中間管理機構(農地バンク)へ農地を貸付けた場合の減税措置については税制改正大綱には明記はありません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3299
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