2014.9.1 贈与税の非課税制度、延長・拡充を検討。その3
贈与税の非課税制度について、適用期限の延長や拡充が検討されています。
教育資金については、2~3年の延長は検討しているようです。
内閣府に置かれた「少子化危機突破タスクフォース」の提言では、授業料や月謝などの教育資金に限られた使い道を結婚や妊娠・出産・育児など子育て全般には広く認めるよう求めるとされています。
さらに金額の上限も3,000万円に引き上げることも検討されています。
現行制度においても、平成25年12月に国税庁より発表されたQ&Aでは、使い切りの教育費、結婚、子育て費用は非課税とされています。
しかし、まとめて複数年分を渡す場合には贈与税の対象とされます。
今回の改正が実現すると一括して複数年分を渡せることが大きな違いとなりますが、30歳となった時点で使い残した金額に対して贈与税の対象となることに変わりなさそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2944
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)