2016.12.14 質疑応答事例、更新。その3
2016.12.14 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁のホームページ上で公開されている質疑応答事例が更新されました。
このうち、資産税に関連する項目について3つご紹介します。
今回は不動産貸付業の方が、賃貸用アパートを購入した際に、アパートの売主に課された固定資産税等に相当する金額のうち、購入日以後の期間に対応する金額を固定資産税等清算金として売主に支払った場合に固定資産税等清算金相当額の全額を賃貸用アパート購入年の不動産所得に係る必要経費の額に算入することができるかどうかについて
この固定資産税等清算金は、購入した賃貸用アパートの取得価額に算入されるため、その全額を購入した年分の不動産所得の必要経費の額に算入することはできません。
固定資産税等は、賦課期日(その年の1月1日)における所有者を納税義務者として課されるものです。
したがって、所有権移転後の期間の部分に相当する固定資産税等相当額を買主が売主に支払う旨の合意がある場合でも、買主には固定資産税等の納税義務はなく、購入代価の一部としてアパートの取得価額に算入します。
結果として、この清算金については賃貸用アパートに係る取得価額の減価償却費の額のみが必要経費に算入されることとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3499
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)