天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.12.9 質疑応答事例、更新。その3

2015.12.9 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

国税庁のホームページ上で公開されている質疑応答事例が更新されました。

そのうち、相続税・贈与税関係を3つご紹介します。

3.住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係

【照会要旨】

 私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。

 父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定の適用はどのようになりますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。

すなわち、租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。

(1)住宅の取得等に係る借入金の金額

(2)「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3253

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