天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.12.8 質疑応答事例、更新。その2

2015.12.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

国税庁のホームページ上で公開されている質疑応答事例が更新されました。

そのうち、相続税・贈与税関係を3つご紹介します。

2.住宅取得等資金の贈与の特例(店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件)

【照会要旨】

 私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定です。この贈与については、租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けたいと考えています。

 ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル未満でなければならいないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼併用住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150平方メートル、住宅として使用する部分の床面積は100平方メートルとなっています。

 このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250平方メートルあり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられますが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考えますが如何でしょうか。

【回答要旨】

 この金銭の贈与について、非課税制度の適用はありません。

 非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3252

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