2016.3.11 資産税関連その他の税制改正。その3
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は資産税関連のその他の税制改正のご紹介の3回目です。
平成27年4月1日以降に金融機関等で結婚子育て資金口座を開設し、その資金口座から払出及び結婚子育て資金の支払い等を行った場合、贈与税が非課税となる『結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税措置』が創設されました。
この規定が創設されてから1年近くが経過しましたが、平成27年9月末までの半年間で契約数は2,695件、信託財産設定額は63億円(信託協会調べ)となっており、類似している『教育資金の一括贈与に係る非課税措置』と比較してあまり利用されていない印象です。
今回の税制改正大綱により、結婚子育て資金のうち非課税の対象となる不妊治療に要する費用のうちには薬局に支払われるものが含まれること等が明確化されています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3316
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