2016.3.10 資産税関連その他の税制改正。その2
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は住宅関連の規定のうち、適用期間が延長されたものについてご紹介致します。
次の規定は平成27年12月31日で適用期限が切れることとなっていましたが、今回の税制改正により、適用期限が平成29年12月31日まで2年間延長されることとなります。
1.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
2.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3315
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)