2016.3.9 資産税関連その他の税制改正。その1
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
資産税関連の税制改正は、例年と比較して軽微でしたが、その中でも主な項目をご紹介させて頂きます。
今回の税制改正大綱において、非居住者期間中に住宅の新築・取得・増改築等をした場合の住宅取得等に係る措置が講じられることになりました。
具体的には、次の規定については現行の居住者が満たすべき要件を整えれば、非居住者期間中に住宅の新築、取得又は増改築等をした場合についても適用できることとされています。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
2.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係
る特例
3.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
4.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
5.認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
6.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
7.東日本大震災の被災者に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
なお、上記改正は平成28年(2016年)4月1日以後の住宅の新築、取得又は増改築等をする場
合に適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3314
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)