2015.7.29 財産債務調書の提出制度FAQ。その1
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす者に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。
平成27年6月に国税庁より財産債務調書の提出制度FAQが発表されましたのでご紹介します。
以前もご紹介した内容になりますが、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円超で、かつ、その年12月31日においてその価額の合計が3億円以上の財産等を有する方は、その財産の種類、数量、及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
なお、この財産債務調書を提出期限内に提出している場合には、その財産債務調書に記載がある財産債務に関する所得税等又は相続税に申告漏れがあっても、その財産債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等が5%軽減されます。
逆に、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は記載に不備があった場合に、その財産債務に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その財産債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3167
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