2016.3.8 財産債務調書の提出。その3
昨年度の税制改正により、平成27年分確定申告の際に一定の方を対象に財産債務調書の提出制度が創設されました。
今回の確定申告でその提出を不安に思われていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
この財産債務調書の提出は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日とされています。
もし提出しなかった場合、どうなるのでしょう。
提出期限内に提出がない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されることとなります。
記載がないものについては、「重要なものの記載が不十分と認められる場合」も含まれているため、比較的精度の高い記載を求められています。
なお、提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
この財産債務調書と似たような名称で、「国外財産調書」というものがあります。
この国外財産調書は、国外財産を5千万円超有する方に提出義務が課されています。
こちらは、不提出や虚偽の記載をすると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますが、今回話題にしている財産債務調書ではこのような罰則規定はありません。
ただ、財産債務調書には罰則規定がないとはいえ、きちんと提出することをお勧めします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3313
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)