天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.3.4 財産債務調書の提出。その1

2016.3.4 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

昨年度の税制改正により、平成27年分確定申告の際に一定の方を対象に財産債務調書の提出制度が創設されました。

まさに今回の確定申告から適用されることとなります。

この制度の趣旨は、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直してこの財産債務調書となりました。

提出基準は

1.所得金額が2千万超

かつ

2.その年の12月31日時点での

価額の合計額が3億円以上の財産、または、 1億円以上の国外転出特例対象財産

を有する方、となっています。

この点につき、従来の財産債務明細書は1の基準しかありませんでしたので、2の基準が設けられたことで、その提出対象者は昨年以前よりも絞られることとなります。

なお、従来の財産債務明細書の対象者は36万人とされていましたが、実際の提出者は半分以下の16万人でした。

私の知人税理士からも、個人の所得税税務調査の際に調査官より財産債務明細書の提出をきちんとするように言われたお客様がいたと聞きました。

税務署では、この書類の位置づけが高いことが分かります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3311

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