2015.4.22 財産債務明細書の見直し。その2
今回は前回から引き続き財産債務明細書の見直しについてご紹介致します。
前回も触れたとおり、財産債務明細書については罰則・インセンティブがないため提出基準を充たす方の半分以上の方が提出していないというデータが出ています。
そのため、今回の税制改正において名称を財産債務調書に変更の上、次のような見直しが行われます。
【提出基準】
改正前:所得2千万円超
改正後:「所得2千万円超」かつ「総資産3億円以上又は有価証券等1億円以上(12月31日時点)」
【記載内容】
改正前:財産の種類、数量及び価額
改正後:上記に加え財産の詳細を時価(見積価額でも可)で記載
【インセンティブ】
改正前:なし.
改正後:財産債務調書の提出の有無により過少申告加算税等を加減算する特例措置を創設
なお、上記の改正は平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3102
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