2015.9.25 誤解の多い相続対策。その1
2015.9.25 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今年より基礎控除が下がったため、相続対策のご質問を受ける機会が増えてきました。
よくある相続対策のうち、主なものを中心に誤解をしていて失敗しないポイントを見ていきます。
今日は名義預金。
名義預金とは、本人が他人名義で預金をしてはいるが、実際の管理者は本人であるものです。
相続の世界では、名義が違えばよいというものではなく、あくまでその原資、その管理そしてその預金を支配しているのが誰かで、財産の所有者を判断します。
例えば、資産家のご主人が、奥様や子、孫の名義で預金口座を作り、その口座に資金を移動しても、すべての通帳・印鑑をその資産家のご主人が管理し、預金を動かして(支配)いれば、それらの預金はすべてご主人の財産と判断されてしまいます。
その他に名義株式も同様です。
資金源はご主人で、奥様の名で運用していてもその原資がご主人のものであれば、名義預金同様、ご主人の財産として判断されます。
つまり、このような名義預金・名義株式は相続対策とはならないという事です。
ご相続のお手伝いをしていると、お客様方はとかく亡くなった方の名義しか気にされない方が多いので、資料をお預かりする際には必ずこれらの名義預金・名義株式の有無についてお伺いしています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3203
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)