2018.10.19 認定経営革新等支援機関とは。その2
2018.10.19 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年(2018年)度の税制改正において、事業承継税制が大きく改正されました。
その手続きの中で、認定支援機関の指導や助言を受けた計画を提出する必要があることから、認定支援機関への注目度が高まっています。
認定支援機関とは、国が「認定経営革新等支援機関」として認定した機関のことで、具体的には、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが該当します。
「認定経営革新等支援機関」が提供する支援内容とは、具体的にどういったものがあるのでしょうか。
1.経営革新等支援及びモニタリング支援
2.その他経営改善等に係る支援全般
3.中小企業支援施策と連携した支援
中小企業庁のパンフレットに記載されたものを、そのまま挙げてみましたが、抽象的でよく分かりにくい、と感じた方々も多いかもしれません。
「1.経営革新等支援及びモニタリング支援」については、さらに5つに細分化して紹介されています。
次回の当ブログで触れていきます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3951
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)