2005.10.1 芸術の秋で気になる絵画と相続税2
2005.10.1 | カテゴリ:相続応援日記
「相続財産である絵画を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益事業者に寄付した場合、その財産は相続税の課税価格に含まれません。」
この場合の手続きは、相続税の申告書に非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、寄付した財産の明細書、寄付を受けた相手の証明書を添付します。
あるお客様の場合、金額にすると数千万円というものでしたが、よほど好きな人でないと、気温・湿度・風等、絵画を管理するのが難しいのです。そこで絵画を公共の美術館に寄付することにしました。この場合も、絵画の評価額は相続税の課税価格に含まれません。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。502。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから