天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2012.7.6 芸能ニュースから相続を学ぶ。その1

2012.7.6 | カテゴリ:相続応援日記

昨年、有名女優の夫がお亡くなりになり、莫大な遺産だけでなく、相続人として母親の違う子供がいたことから、その遺産の行方に注目が集まっています。

著名人の遺産相続というと、職業柄、少々興味はありますが、このケースで相続の基本を学ぶ事が出来ますので、ご紹介致します。

ポイント

その1)事実婚であったこと

相続の場合、入籍していない夫婦の場合は、配偶者に相続権はありません。

相続人が配偶者と子供の場合には、配偶者の相続分は50%ありますが、事実婚の場合の配偶者は相続人にはなれず、相続分はゼロとなります。

籍を入れていない配偶者に対して死後、財産を渡したい時には、遺言書を書く必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2420

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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