天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2010.1.29 自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その3

2010.1.29 | カテゴリ:相続応援日記

改正案を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。

改正案:節税スキームの規制

1.当社へのみなし配当 250-100=150

2.益金不算入の適用はなく、150が益金

※ここが改正点です。

3.当社の譲渡損益 100-220=△120

4.当社の所得合計:150-120=30

したがって、220で購入し、250で売却しており、30の益が認識され、市場で売却する場合と変わらなくなります。

また、2010年10月1日から適用されますので、自己株式の取得・売却については要件に注意しつつ、課税関係を考慮した上で検討をする必要があるでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1822

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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