天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2010.1.28 自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その2

2010.1.28 | カテゴリ:相続応援日記

現行制度を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。

現行:節税スキーム

 当社がA社株式を1株220で取得し、A社に250で売却した場合。

(A社の1株あたりの資本金は100。)

 1.当社へのみなし配当 250-100=150

 2.益金不算入により75のみ益金

 3.当社の譲渡損益 100-220=△120

4.当社の所得合計: 75-120=△ 45

つまり220で購入し、250で売却し、30の益が出ているにもかかわらず、法人税上45の損が発生します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1821

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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