2010.1.28 自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その2
2010.1.28 | カテゴリ:相続応援日記
現行制度を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。
現行:節税スキーム
当社がA社株式を1株220で取得し、A社に250で売却した場合。
(A社の1株あたりの資本金は100。)
1.当社へのみなし配当 250-100=150
2.益金不算入により75のみ益金
3.当社の譲渡損益 100-220=△120
4.当社の所得合計: 75-120=△ 45
つまり220で購入し、250で売却し、30の益が出ているにもかかわらず、法人税上45の損が発生します。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1821
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから