天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.10.17 自動車に関連する税金。その3

2018.10.17 | カテゴリ:相続応援日記, その他

引き続き、自動車に関連する税金についてです。

本日は、自動車取得税についてです。

自動車取得税は、自動車の取得者に課せられる税金です。

納税額は自動車の取得価額を基準として算出します。

また、自動車重量税と同様に「エコカー減税」の対象となります。

自動車の燃費基準の達成度合いに応じて、減税や免税の適用を受けることができます。

自動車取得税は、自動車税事務所に申告することにより納付します。

なお、自動車取得税は、2019年10月1日の消費税増税時に廃止され、新たに環境性能割が導入される予定となっています。

 環境性能割とは、自動車取得税と同様に自動車の取得者に課せられる税金です。

 自動車取得税については、エコカー減税によって環境性能の達成度合いに応じた課税をしていましたが、環境性能割については、税率を変えることによって、環境性能の達成度合いに応じた課税をしています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3949

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