天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.5.25 美術品等の減価償却資産判定について。その3

2015.5.25 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

昨年末のパブリックコメントを経て改正された美術品の減価償却に関する取扱いにつき、国税庁より判定に関するFAQが公表されました。

減価償却資産に該当するという事は、償却資産として地方税も課税されます。

課税のタイミングですが、

新規取得資産のうち、平成2712日以後取得分は平成28年度から課税されます。

(平成2711日取得は平成27年度から課税です。)

既存資産は、個人事業者と12月決算法人は平成27年度から、それ以外は平成28年度からの課税となります。

既存資産の評価額については、取得価額から経過年数に応じた減価率を加味して計算した価額となります。

美術品等が減価償却資産に該当した場合の耐用年数は耐用年数省令の別表第一によりますが、例えば「器具及び備品」に該当する美術品等は次の通りです。

・室内装飾品のうち主として金属製のもの(例えば、金属製の彫刻)・・・・15

・室内装飾品のうちその他のもの(例えば、絵画・陶磁器・彫刻など)・・・8

なお、倉庫等に保管されて現在展示されていないものでも、必要な維持管理が行われ、いつでも展示可能な状態となっていれば、事業の用に供しているとして減価償却を行うことができます。

法人税や所得税での減価償却費の計算は取得価額からスタートしますが、償却資産の課税においては過年度の減価を加味して固定資産税(償却資産)か課税されます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3121

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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