2014.11.21 美術品の減価償却に関する取扱いの変更について。その1
2014.11.21 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
先日、美術品の減価償却に関する取扱いにつき、国税庁よりパブリックコメントの募集がなされました。
現行の法令では「時の経過によりその価値の減少しないもの」は減価償却資産から除くこととされています。
例えば美術品等については基本通達において、
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
の2つは減価償却をせず、
取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満は減価償却資産として扱うという、一種の外形基準が存在していました。
しかし、この基本通達が発遣されて30年余り経過した今日、この基準によった場合には取引実態とは乖離してきたと考えられることから、その実態にあわせて取り扱いの見直しをするはこびとなりました。
減価償却資産として減価償却することができる美術品等の範囲が広がることとなりそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2999
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)