2014.11.26 美術品の減価償却に関する取扱いの変更について。その3
2014.11.26 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
先日、美術品の減価償却に関する取扱いにつき、国税庁よりパブリックコメントの募集がなされました。
内容は、従来は減価償却資産として減価償却することができる美術品等の範囲が広がることとなりそうです。
昨日の続きですが、100万円以上の美術品等(古美術品等の歴史的価値のあるものなどは除く)について、その減価償却の可否判断が難しいことになります。
100万円以上の美術品等は購入後の所有方法について、例えばガラスケースに収納されているなど、退色や傷がつかないように展示されているものについては「時の経過によるその価値の減少することが明らかでないもの」には該当せず、減価償却をすることができません。
実務判断で論点となると思われます。
なお、この改正は、法人については平成27年1月1日以後開始事業年度から、個人については平成27年分以降よりその有する美術品等から適用が予定されています。
この改正が決まれば、企業の社屋ロビーなどの壁画が減価償却でき、また著名作家の作品でも購入価額が100万円未満のものは5年で償却が可能であることから、資産家や企業が美術品を購入しやすくなるものと思われます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3001
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)