2014.11.25 美術品の減価償却に関する取扱いの変更について。その2
2014.11.25 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
先日、美術品の減価償却に関する取扱いにつき、国税庁よりパブリックコメントの募集がなされました。
減価償却資産として減価償却することができる美術品等の範囲が広がることとなりそうです。
具体的には、基本通達における「美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等」についての記載を廃止し、減価償却資産として扱う取得価額要件を1点100万円未満とすると記載されています。
この金額基準は、古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは対象外とされ、これらは従来通り減価償却はできません。
なお、100万円以上のものであっても時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの、例えば会館のロビーなど不特定多数の者が利用する場所の装飾や展示(有料公開を除く)のうち、移設困難で他用途に転用すると美術品等としての市場価値が見込まれないものも減価償却が可能となっています。
ちなみに、本日でこのブログも通算3000回を迎えることができました。
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記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3000
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)