2018.3.28 美術品で納税猶予。その3
平成30年度の税制改正で、「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。
前回の当ブログでご紹介した一定の要件を満たす場合、相続税の納税が猶予されます。
ただし、全額が猶予されるわけではなく、「特定美術品」に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が、猶予されることになります。
つまり、(税制改正前の現行の)非上場株式の納税猶予に準ずる計算方法となります。
猶予税額が免除されるのは、
1.寄託相続人が死亡
2.寄託先美術館に対する「特定美術品」の寄贈
3.自然災害による「特定美術品」の滅失
といった場合が想定されます。
反対に、猶予税額および利子税を納付するのは、
1.「特定美術品」の譲渡等
2.「特定美術品」の滅失又は紛失等
3.長期寄託契約が終了又は保存活用計画の期間満了後新たな認定を受けない
などといった場合が想定されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3811
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)