天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.3.27 美術品で納税猶予。その2

2018.3.27 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成30年度の税制改正で、「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。

適用を受けるためには、生前と、死亡後と、それぞれに要件があります。

まずは、生前の要件から。

1.美術館と、「特定美術品」の長期寄託契約を締結する

2.文化財保護法に規定する計画の文化庁長官の認定を受ける

3.寄託先美術館に、その「特定美術品」を寄託する

「特定美術品」とは、重要文化財に指定された美術工芸品又は登録有形文化財(建造物を除く。)であって、世界文化の見地から歴史上、芸術上若しくは学術上特に優れた価値を有するものということです。

続いて、死亡後の要件。

1.「特定美術品」を相続等で取得した者が寄託を継続する

2.担保を提供する

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3810

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