2009.6.30 緊急経済対策の税制改正が施行。その4
2009.6.30 | カテゴリ:相続応援日記
2009年4月9日、自民党と公明党の与党は、経済危機に対する税務上の措置を発表し、2009年4月27日「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。そして6月19日に成立し6月26日に公布され施行されました。
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#kz3
≪研究開発税制の拡充≫
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
(1)2009年(平成21)、2010年(平成22年)度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、
(2)2009年(平成21)、2010年(平成22年)度に生じる税額控除限度超過額について、2011年(平成23年)、2012年(平成24年)度において税額控除の対象とすることを可能とする。
試験研究費の一定割合を税額控除する際、控除の上限額があります。改正前は法人税額の20%。それを30%になります。試験研究費の多い企業にとっては減税となります。
控除限度を超過すると翌期の法人税額から控除でした。2009年(平成21)、2010年(平成22年)度に生じる税額控除限度超過額について、2011年(平成23年)、2012年(平成24年)度において税額控除の対象とすることを可能とする。
この限度を超過する企業が多かったのも事実です。控除できる対象期間が長くなりました。未導入の会社はこの機会に試験研究費税額控除を是非ご検討下さい。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1690。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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