2009.6.29 緊急経済対策の税制改正が施行。その3
2009.6.29 | カテゴリ:相続応援日記
2009年4月9日、自民党と公明党の与党は、経済危機に対する税務上の措置を発表し、2009年4月27日「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。そして6月19日に成立し6月26日に公布され施行されました。
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#kz3
≪中小企業の交際費課税の軽減≫
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、2009年(平成21年)4月1日以後に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げる。
2009年4月1日以後に終了する事業年度です。
この4月決算から対象です。
すでに申告している場合でも改正後の措置が適用になります。
定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%が損金算入されます。
交際費が多くて損金不算入がある会社にとっては減税となります。
交際費が年間400万円以下の会社においては、影響はありません。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1689。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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