2019.1.29 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長。
2019.1.29 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成30年12月14日に平成31年の税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱に、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長ついて記載されていましたので、今回は、結婚・子育資金の一括贈与非課税措置の見直し・延長についてです。
この制度は、親・祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出し、拠出した資金の1,000万円までを非課税とする制度です。
この制度は、平成31年(2019年)の3月31日までが適用期限でしたが、2年間延長され、2021年3月31日までが適用期限となります。
受贈者の所得制限が設けられます。
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用不可。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4015
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)