2015.2.5 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設。その1
2014年12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表されました。
今回から3回にわたって、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」についてご紹介していきます。
従前より、相続税法第21条の3第1項二号より扶養義務者相互間の生活費の贈与は非課税とされており、結婚・子育てに要する費用についても、必要な都度贈与をすれば非課税として認められてきましたが、平成27年4月1日以降の拠出につき金融機関経由で非課税申告書を提出することにより、直系尊属からの一括贈与により結婚・子育てに関連する費用の支援を受けることが可能になります。
なお、この規定の適用時期は平成27年4月1日から平成31年3月31日まで、その期間中に金融機関に子・孫名義の口座を開設し、資金を一括拠出することにより最高1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)の非課税の適用を受けることができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3047
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