2015.2.9 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設。その3
2014年12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表されました。
今回は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」についてのご紹介の3回目です。
結婚・子育て資金の使途については、結婚・子育てに充てたことを確認できる書類を金融機関に提出し、その提出書類を金融機関がチェックし書類を保管することが必要となります。
この結婚・子育て資金の範囲は「結婚に際して支出する婚礼費用、住居に要する費用及び引越に要する費用、妊娠・出産などに要する費用及び子の医療費、保育料など」とされており、詳細な範囲については内閣総理大臣が決定することとされています。
現状、非課税拠出となる結婚・子育て資金の範囲に含まれるものの具体例としては結婚式の費用、新居の家賃、出産費用、不妊治療にかかる費用、子供の治療費、ベビーシッター代などが挙げられています。
逆に新居の家具や家電、ベビーベッド、ベビーカーなどのベビー用品、結婚相談所に支払う費用やお見合いの際の食事代、街コンへの参加費用などは非課税拠出の範囲に含まれていません。
今後、国税庁のQ&Aなどで詳細が明らかになるかと思われますが、非課税となる拠出の範囲について注視が必要となるでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3049
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)