2015.2.6 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の創設。その2
2014年12月30日に平成27年度税制改正大綱が発表されました。
今回は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」についてのご紹介の2回目です。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置については、非課税申告書の提出や資金の使途の管理等について金融機関が行うなど、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と類似した部分が多い規定になっています。
なお、教育資金贈与については受贈者が30歳に達する日に口座が終了し、使い残しに対して贈与税が課税されるのに対し、結婚・子育て資金については、受贈者が50歳に達する日に口座が終了し、使い残しに対して贈与税が課税されることとなります。
また、注意しなければならないのは、教育資金贈与について資金管理契約の終了前に贈与者が死亡した場合、使い残しについては相続税の課税対象とはなりませんでしたが、結婚・子育て資金の使い残しについて、贈与者が死亡した場合、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となってしまいます(2割加算の対象とはなりません)。
結婚・子育て資金については、使い残しについて贈与税又は相続税のいずれかの課税対象となるため、使い残しの出ないよう計画的に贈与金額を決めることが必要となるでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3048
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