2015.4.20 結婚・子育て資金の一括贈与、Q&A公表。その3
平成27年4月1日、内閣府より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」が公表されました。
子の医療費に係る費用については、保険適用の有無、公的助成を受けているかどうかに関係なく、実際に病院等へ支払った金額が非課税の対象となりますが、処方箋に基づかない医薬品代や交通費は非課税の対象となりません。
また、子の育児に係る費用については、対象となる受贈者の子は、小学校就学前の子に限られます。
非課税となる費用は、以下のものとなります。
・入園料、保育料(ベビーシッター費用も含みます。)、施設設備費
・入園のための試験に係る検定料
・在園証明に係る手数料
・行事への参加に要する費用(保護者分は対象となりません。)
・食事の提供に係る費用
・その他育児に伴って必要な費用(例えば、施設利用料、事業に伴う本人負担金など)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3100
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)