2015.4.17 結婚・子育て資金の一括贈与、Q&A公表。その2
平成27年4月1日、内閣府より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」が公表されました。
出産関係については、実際に病院等へ支払った以下のものは非課税となります。
・不妊治療…一般的な不妊治療に要する費用
・妊婦健診…母子保健法に基づく妊婦健診に要する費用
・出産…出産のための入院から退院までに要した費用が広く対象
・産後ケア…産後1年以内に行われた「産後ケア」に要した費用
一方、治療・検診のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費・宿泊費、出産する病院等に行くための交通費や海外で出産を行う場合の宿泊費は非課税となりません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3099
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)