2017.12.5 節税と脱税と。その1
連日、税制改正の記事が新聞を賑わせています。
11月30日の日経新聞朝刊では、
「相続節税、抜け道封じ」と題しての記事がありました。
記事によると
1.一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れる節税策
2.住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らす節税策
が過度であるとして封じ込める対策が講じられるようです。
1.については、まず親が代表者となって一般社団法人を設立し、資産を移します。そのあとに子供にその法人の代表に就任させます。この方法によれば法人の支配権を継承することにより資産には相続税がかからないことから子供ばかりか孫やその先の代まで延々と非課税で資産を相続できるというものです。
2.については、小規模宅地の特例のうちいわゆる「家なき子」に該当するように自分が所有するマイホームを子供などに贈与させ自分は持ち家を持たないようにし「家なき子」として3年以上過ごし、親の宅地を相続する場合に税負担が軽くなるように対策をとるというものです。
いずれも節税策として行われるケースが増加傾向にあり過度になってきたということで封じ込めようというものです。
次回は、これらの税金対策についてそもそも節税なのか脱税なのかはたまたいずれにも該当しないものなのかについて考えてみたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3737
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)