2015.1.31 空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その3
平成27年度税制改正において、空き家敷地に対する固定資産税の課税強化が盛り込まれました。
土地の評価額が1,000万円、家屋の評価額200万円の場合、現行制度での固定資産税は次のとおりとなります。
土地 1,000万円×1/6×1.4%
家屋 200万円×1.4%
合計 約51,000円
同一条件で、今回の改正により6分の1適用を受けられない場合の固定資産税は次のとおりとなります。
土地 1,000万円×70%(注)×1.4%
家屋 200万円×1.4%
合計 126,000円
(注)更地の固定資産税は評価額の70%が上限となっています。
空家を除却した場合には、家屋の固定資産税が課されませんので、その分の固定資産税28,000円が安くなり、98,000円となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3043
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)