天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.1.31 空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その3

2015.1.31 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

平成27年度税制改正において、空き家敷地に対する固定資産税の課税強化が盛り込まれました。

土地の評価額が1,000万円、家屋の評価額200万円の場合、現行制度での固定資産税は次のとおりとなります。

 土地 1,000万円×1/6×1.4

 家屋  200万円×1.4

 合計 約51,000

同一条件で、今回の改正により6分の1適用を受けられない場合の固定資産税は次のとおりとなります。

 土地 1,000万円×70()×1.4

 家屋  200万円×1.4

 合計  126,000

 ()更地の固定資産税は評価額の70%が上限となっています。

空家を除却した場合には、家屋の固定資産税が課されませんので、その分の固定資産税28,000円が安くなり、98,000円となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3043

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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