天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2015.1.30 空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その2

2015.1.30 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その2

平成27年度税制改正において、空き家敷地に対する固定資産税の課税強化が盛り込まれました。

税制改正に先立ち、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成261119日に成立し、危険な空家については、この法律により、自治体が所有者に以下の措置を行うことができます。

1.空家の除却などの助言・指導

2.助言・指導によっても改善されない場合には勧告

3.勧告に従わない場合には命令

4.命令に従わない場合には強制執行

今回、6分の1特例の対象から除外されるケースは「勧告」を受けた場合になります。

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行日は公布の日から3か月以内、倒壊する恐れのある空家に対する措置などの項目は6か月以内となっています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3042

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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