2015.1.30 空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その2
空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その2
平成27年度税制改正において、空き家敷地に対する固定資産税の課税強化が盛り込まれました。
税制改正に先立ち、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月19日に成立し、危険な空家については、この法律により、自治体が所有者に以下の措置を行うことができます。
1.空家の除却などの助言・指導
2.助言・指導によっても改善されない場合には勧告
3.勧告に従わない場合には命令
4.命令に従わない場合には強制執行
今回、6分の1特例の対象から除外されるケースは「勧告」を受けた場合になります。
空家等対策の推進に関する特別措置法の施行日は公布の日から3か月以内、倒壊する恐れのある空家に対する措置などの項目は6か月以内となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3042
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)