2015.1.29 空き家敷地の固定資産税(平成27年度改正)。その1
平成27年度税制改正において、空き家敷地に対する固定資産税の課税強化が盛り込まれました。
現行法令では、住宅の敷地であれば例え空き家であっても住宅用地として税負担が6分の1に軽減されます。
一方、空き家を取り壊した場合には、更地となり、6分の1の対象ではなくなり、税負担が急増します。
そのため、空き家を放置するケースが増えています。
そこで、危険な空き家の敷地については、6分の1の適用を受けられず、更地と同じ扱いとなりました。
6分の1特例の対象外となる空家は以下になります。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3041
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)