2014.8.19 空き家の固定資産税問題。その3
空き家の敷地の固定資産税について、改正の動きがありそうです。
現状では、空き家の敷地であっても、住宅用地の特例措置を受けることができます。
しかし、老朽化した家屋は倒壊の危険性や火災など近隣住民に迷惑をかける恐れがあります。
防犯上の観点からもよろしくありません。
そこで、自治体が危ないと判断した空き家を軽減の対象から外すことが検討され、持ち主が自主的に更地にした場合、一定期間は固定資産税の軽減を続けることも検討されます。
今後は空き家のまま放置しておくと固定資産税の負担が大きくなる可能性もあります。
個々の事情はいろいろあるかも知れませんが、相続税における小規模宅地の評価減の影響も考慮しつつ、手放すことや有効利用することも考えていかなければならないでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2935
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)