天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.8.18 空き家の固定資産税問題。その2

2014.8.18 | カテゴリ:相続応援日記, その他

空き家が建っている敷地の固定資産税は、更地の固定資産税に比べ約6分の1となる特例があります。

相続税の評価や特例については、人が実際に居住していなければ適用を受けられない規定がほとんどです。

しかし、固定資産税は実際に人が住んでいなくても6分の1となる住宅用地の特例措置が認められています。

地方税法において、固定資産税の住宅用地の特例を受けることができる土地とは「専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地」と規定されています。

また、その家屋が住宅に該当するか否かは、平成9年自治省(現総務省自治税務局)固定資産税課長通知(国税で言う「通達」)では次のように取り扱うよう通知されています。

(1)「人の居住の用に供する」とは、特定の者が継続して居住の用に供することをいう。

(2)この場合、賦課期日において現に人が居住していない家屋についても、その家屋がその構造から判断して居住以外の用に供されるものでないと認められる場合等は住宅に含める。

これが空き家であっても住宅用地の特例が適用される論拠です。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2934

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