2016.1.13 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設。その1
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回から3回にわたって、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」についてご紹介していきます。
近年、空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を与えることが問題となっていますが、その居住用家屋が空き家となる契機としては「相続時」が最も多くなっています。
このため、国土交通省より、平成28年度の税制改正において『使える空き家は利用し、使えない空き家は除去するという観点から、使う見込みのない空き家やその除去後の敷地の有効利用を促進し、空き家の発生を抑止する制度の創設』の要望が挙げられていました。
今回の改正案によると、毎年平均して約6.4万戸増加している空き家の発生の抑止を目的として、相続により取得した空き家又はその敷地について、一定の要件を充たす場合には居住用不動産の譲渡所得の3,000万円控除の適用を受けることができることとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3272
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