2016.1.15 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設。その3
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」についてご紹介の3回目です。
この特例については『相続により取得した空き家又はその敷地について、一定の要件を充たす場合には居住用不動産の譲渡所得の3,000万円控除の適用を受けることができる。』とされていますが、今回は注意しなければならない譲渡の詳細についてご紹介します。
まず、譲渡の時期ですが、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月
31日までにしたものに限られます。
また、譲渡対価の額が1億円を超える場合にはこの規定の適用を受けることはできないこととされています。
さらに、譲渡資産については、
・相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付け用又は居住用に供されていたことがないこと
・家屋を除却せずに譲渡する場合には、譲渡時に耐震基準を満たすこと
などの要件を充たすことが必要となります。
なお、この規定は平成28年4月1日以降の譲渡について適用されることとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3274
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