2016.1.14 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設。その2
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は前回に引き続き、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」についてご紹介致します。
前回もご紹介した通り、平成28年度税制改正大綱において、『相続により取得した空き家又はその敷地について、一定の要件を充たす場合には居住用不動産の譲渡所得の3,000万円控除の適用を受けることができる。』との改正案が出ていますが、この特例の対象となる家屋についてご紹介致します。
特例の対象となる家屋については、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のうち昭和56年5月31日以前に建築された家屋であってその相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったものに限られます。
なお、空き家対策という観点からマンションなどのような区分所有建築物は今回の特例の対象からは除かれるようです。
また、一定の耐震基準を満たしていない家屋については耐震リフォームをしてから売却するか、あるいは建物を除去してから売却しなければ適用を受けることができません。
なお、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準下で建築された家屋であっても、耐震基準を満たしていればそのまま売却しても差し支えありません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3273
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)