2016.7.29 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例。その1
以前にもご紹介致しましたが、平成28年度税制改正において空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。
この制度の適用により、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性が無い場合には耐震リフォームをした場合に限られ、その敷地も含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
なお、特例の対象となる家屋については、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のうち昭和56年5月31日以前に建築された家屋であってその相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったものに限られます。
また、この規定は平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡につき適用があるため、平成25年1月2日以降に発生した相続により被相続人居住用家屋を取得した相続人が適用を受けることができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3410
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)