天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.5.12 空き家に係る譲渡所得の特例の追加情報。その3

2016.5.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

平成28年度税制改正により、今年の41日より空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が施行されました。

被相続人が相続開始までの間、介護施設に入居していた場合は、この特例の適用ができないとの情報がでました。

それでは、同様に被相続人が相続開始までの間、介護施設に入居していた場合、小規模宅地の特例についてはどう判断されるのでしょうか。

小規模宅地の特例ポイントは「居住」の保護を目的としている、という事です。

この場合、被相続人の生活の本拠は「居住していた家屋」のままと考え、居住の用に供されていた家屋として、小規模宅地の減額の特例適用が可能となってきます。

規定されている表現が似たようなケースでも、今回のように、相続税と所得税といったで税目の違いから、その取り扱いが異なることがあります。

特に、小規模宅地の特例のように、申告時に適用を受ける旨を記載し必要書類を添付する、「申告要件」となっている特例については、後の変更が出来ないものもあるため、適用要件の判定がとても重要となってきます。

ご相続や不動産に関する税務判断は、レガシィにご相談されることをお勧めします。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3355

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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