2016.5.10 空き家に係る譲渡所得の特例の追加情報。その1
2016.5.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
平成28年度税制改正により、今年の4月1日より空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が施行されました。
この特例については、レガシィでもお客様からお問い合わせが多く、実際の活用が気になるところです。
まずはこの特例、どういった制度だったのでしょうか。
近年の空き家の増加が問題となっていることから、相続又は遺贈により取得した一定の空き家について平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡所得の金額について居住用不動産の譲渡所得の3,000万円控除の適用を受けることができる、というものです。
この要件として、
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・マンションは適用不可能であること
・土地の上に構築物が2以上ある場合、被相続人が主として居住していた部分の床面積対応部分に限ること
などが規定されています。
その中で最近、被相続人が相続開始までの間、介護施設に入居していた場合におけるこの特例の適用につき、情報がでてきました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3353
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)