天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.8.21 税理士試験にみる相続税のトピック。その2

2014.8.21 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

8月5~7日の3日間、今年も税理士試験(第64回)が行われました。

その中で、相続税法の試験は2日目の正午からの2時間。

今回はこの税理士試験を通して、最近の相続税に関するトピックを見ています。

今日は理論問題の2問目。

今年は贈与税の配偶者控除に関する問題でした。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又はその取得金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという、非常に有利なこの制度。

さらに、相続開始前3年以内の生前贈与加算からもこの適用を受けた金額は除かれています。

私たちもこの制度をお客様にご案内することがあります。

ただし、登録免許税と不動産取得税は通常通り課税されます。登録免許税は、相続では固定資産税評価額の0.4%で済みますが、贈与では2%となり、相続で取得したほうが登録免許税は安くなります。また、不動産取得税は相続のときは課税されませんが、贈与のときは課税されてしまいます。

もともと相続税がかからないと思われる場合等、有利不利の判定するなど事前の検討が必要です。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2937

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