2017.11.10 税理士の研修制度について-その3
今回は税理士の研修制度についてです。
税理士の研修参加は、法律上「努力義務」であって、「受講義務」ではありません。
そのせいもあってか、日本税理士会連合会の発表では年間36時間以上の研修を受けた税理士は全税理士の40%にも満たない状況だそうです。
こうした状況では納税者からの複雑かつ多様化した要請に対応することができない、と憂慮した税理士会は、研修関係の規則を自主的に見直すことにしました。
所属税理士である税理士が守らなければならない税理士会の「会則」を改正し、年間36時間以上の研修受講を義務化したのです。
「義務化」といっても36時間以上の研修を受講できなかったからといってペナルティはありません。
しかし、平成30年度分(平成30年4月1日から平成31年3月31日)から研修受講義務の履行等の情報が日税連のホームページで公表されることになりました。
平成31年10月1日以降研修をきちんと受講している税理士かどうかを日税連のホームページで確認できるようになるわけです。
研修を受講していない税理士にとっては「研修未受講」を公にされることになり、ある意味大きなペナルティといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3721
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