2017.11.8 税理士の研修制度について-その1
今回は税理士の研修制度についての話です。
税法は世の中の経済状況や社会政策に応じて毎年「改正」が行われる特殊な法律です。
この改正に対応しなければ、お客様に迷惑をかけてしまいます。
そこで税理士法第39条の2で「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。
具体的には、税理会が主催する研修または税理士会が認定した研修を年間36時間以上受講すること義務づけています。
年間36時間ということ月間3時間ということです。
日々業務をこなしながら研修を受講するのはなかなか大変ですが、各税理士は日々自己研鑽に励んでいます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3719
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)