2014.5.1 税務調査手続きの一部改正。 その3
平成26年度税制改正に基づき、国税庁は税務調査手続きの事前通知に関する規定を改正しました。
今回は国税庁から公表されたFAQより、相続税を中心に税務調査の事前通知の規定をみています。
Q8 事前通知のない実地調査はあるのでしょうか?
A8 原則は事前通知がなされますが、法令の規定により調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると判断された場合は、事前通知が無い場合があります。
相続税の調査においては無申告の財産が把握されており隠ぺいの恐れがあるなどのケースは除き、一般的に事前通知がなされる方が多くなっています。
Q9 調査結果の報告は誰にされますか?
A9 原則、調査結果の内容説明等は、税理士がいる場合でも納税者本人になされます。
ただし、納税者より「税理士に説明してほしい」という明確な意思表示があれば、税理士に対して説明することができます。
税務代理権限証書の提出有無にかかわらず、説明前にどちらに説明をするかの確認があることになっています。
Q10 複数の税理士が関与している場合はどうなりますか?
A10 すべての税理士に対して事前通知がなされます。
なお、調査結果の報告については、納税者本人又は納税者に指名された税理士に対して行う事になっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2863
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)